治療費関係の請求
治療費については、病院の請求書・領収書の全額を請求することができます。
ただし、被害者の意図的な高額治療や過剰診療、濃厚診療の場合は、診療費の一部が事故との因果関係が認められないと判断され、一定額以上は請求できなくなります。
付添看護費の請求
被害者が請求湯できる付添看護費には、入院付添看護費と通院付添看護費の2つに分けられます。
入院付添看護費
最近では看護システムが整っている病院が増えてきているため、原則として付き添い看護費は認められません。
ただし、障害の程度や被害者の年齢など、医師が付添看護を支持した場合には、入院付添看護費を請求することができます。
家族や近親者が付き添った場合は、1日につき5,500円から7,000円が請求額の目安となります。
付添看護を職業としている付添人を依頼した場合には、その費用全額が請求できます。
通院付添看護費
被害者が幼児や高齢者、身体障害者など一人では通院できない場合、1日につき3,000円から4,000円を通院付添看護費として請求することができます。
なお、入院・通院に関わらず、付添看護費を請求するためには、被害者が小学生以下の場合を除き、医師が「付き添い人の必要性」について記入した証明書などが必要となります。