示談以外の解決方法
どうしても示談での解決が困難な場合には、民事調停・民事訴訟による解決というが考えられます。
民事調停による解決
「調停」とは、裁判所にいて調停委員が被害者・加害者の仲介役として、紛争解決に向けてサポートをしてくれる手続きのことです。
調停委員が双方の主張を聞き、公平な立場から調停案を提出します。
調停案に双方が合意すれば、調停内容が「調書」にまとめられ、紛争が決着します。
訴訟に比べて手続きが簡単で、費用も少なく済みますが、一方が調停案に応じない場合でも強制することはできません。
民事訴訟による解決
「裁判」による解決方法で、調停でも解決できなかった場合の最終的な決着方法です。
裁判官の前で当事者双方が言い分を主張し、どちらの言い分が正しいかを法の下に判決をしてもらいます。
裁判には高度な法律知識を要するため、通常は弁護士に依頼します。
当事者双方の代理人弁護士が法定で主張を述べ、裁判官により判決がくだされることになります。
なお、勝利の判決や和解調書の内容を相手が実行しない場合には、強制執行の手続きをとることができます。