遷延性意識障害について

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことです。

意識がなく、言葉も話せず、体を動かすこともできません。

遷延性意識障害の約半数が交通事故によるもんだと言われています。

延命のための食事や排泄、体位返還、痰の吸引等、大変な介護が必要になります。

ご家族の精神的、肉体的、経済的は計り知れません。

さらには、保険会社とのやり取りにおわれ、多大な労力を使うこともあります。

遷延性意識障害は、賠償額も高額になることから証拠収集が難しかったり、保険会社とのやり取りにはいくつものハードルがあります。

当事務所では、被害者の皆様のご負担をできるだけ軽減し、適切な賠償金額を得るために尽力いたします。

 

【相談料・着手金無料】交通事故後遺障害の無料相談。 相談料・着手金0円 まずはお問い合わせください。 03-5224-3801 営業時間:平日9:00~18:00(土日応相談) 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所(JR東京駅4分)
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