“1 交通事故が発生した場合の処置
交通事故が発生すれば、やるべきことは3つあります。その3点とは、
・ 負傷者の救護措置
・ 警察への事故の届出
・ 危険防止の措置
の3つになります。この3点に関しては、道路交通法の条文にも規定されているものです。法律に規定されているということは、これらの措置を怠ると法律 に違反したことになり、懲役、罰金といった処分を受ける場合もあります。
ドライバーであれば、この3点は必ず覚えておいて、万一事故が発生した場合は、まず、負傷者の下へ駆け寄り、怪我の有無を確認して怪我をしているよ うであれば、救急車を手配するか近くに病院があれば病院へ連れて行く必要があります。この負傷者の救護を行うことなく立ち去ってしまえばひき逃げ事件 とされてしまう場合があります。
次に警察への届出です。免許停止や取り消しを恐れてその場でお互いに話し合いで済ませようとするケースがまれにありますが、交通事故を起こした場合 にはドライバーには届出義務が法律で課せられているので必ず届出が必要です。これを怠れば不申告として事件処理される場合があります。
最後は、危険防止の措置ですが、他車両が事故を起こすことのないように、発煙灯や三角板等をおいたり、誘導する等して危険防止の措置をとる必要があ ります。顧問弁護士等がいる場合は、この処置が終わった後に電話すべきです。
2 様々な責任問題の発生
交通事故の現場での措置が終われば、その後に発生するのは、
・ 刑事上の問題
・ 行政上の問題
・ 民事上の問題
についての処理です。
交通事故で被害者に怪我を負わせてしまった場合には、加害者側にはまず、怪我の程度に応じて、懲役、罰金等の刑事上の処罰が科せられます。この点に ついては、警察や検察によって事件処理が進んでいくので、ドライバー側からは、事情聴取に応じておけば事件処理は自動的に進んでいきます。
次に行政上の問題が発生します。行政上の問題とは、運転免許制度にかかる違反点数の処理問題です。事故により被害者の怪我の程度によって、加算され る点数が決まり、ひどい場合には、免許停止、免許取り消しといった処分を受けてしまうことになります。
最後に問題になるのが、民事上の問題です。
先の2点に関しては、加害者側のドライバー個人に関することですが、民事上の問題は、「損害賠償」の問題、つまりお金が関わってくる問題で、被害者と の交渉等も発生し、トラブルも多く、弁護士等に相談する場合が増えることになります。
3 円満解決の為に
交通事故の解決に関して一番ネックとなるのが民事上の問題です。お金が絡むところにトラブルはつき物です。
損害賠償額の選定やどこまでの範囲で補償するのかという点を決める際には、お金が絡むので双方でトラブルとなりがちです。
また、個人で処理をしていると、経験や知識もないことから、相手方の提示に対してそれが正当な提示なのかも判断がつきかねるところです。
このような場合にフォローしてくれるのが、法律の専門家で交通事故の処理にも長けた弁護士の存在です。
弁護士は、その道のプロとして、そもそもトラブルを解決することを専門とした職業ですから、トラブルが発生しやすい民事上の問題の処理の際には、弁 護士に依頼をしてアドバイスを受けるのが最もスムーズに問題を解決できる方法です。
民事上の処理に限らず、行政上、刑事上の処理に関しても、不安や疑問があれば、弁護士に依頼しておけばいつでも相談にのってもらうことが可能です
し、誤った処分を受けるということも防ぐことが可能です。
交通事故の発生から解決までにはやるべきことがたくさんあるので、早い段階から弁護士にお願いすることがベストです。
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