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後遺症と後遺障害は一般的にはほぼ同じ意味で使われることが多いですが、交通事故における後遺症と後遺障害には大きな違いがあります。後遺症は客観的に認定されたものではなく、治療を続けたけれども完治せずに回復できない身体上又は精神上の症状のことをいいます。これに対し、後遺障害は交通事故で受傷した精神的、肉体的な傷害が症状固定した状態で、交通事故との間に因果関係が認められ、自賠法施行令の等級に該当するもののことをさします。つまり、後遺障害は後遺症のうち、自賠法施行令の等級に該当する障害です。
また、後遺障害は損害賠償請求の対象とされています。補償の対象となる後遺障害に該当するかどうかは、主治医の後遺障害診断書と、後遺障害等級認定の請求を受けた自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に依頼することで行われる調査で決まります。
後遺障害等級認定には、被害者請求と事前認定という2種類の手続き方法があります。被害者請求を行う場合、医学的な知識だけでなく高度な法的知識が要求されますので、一般的に弁護士に依頼を行います。弁護士は提出書類の内容を事前に十分に確認し、後遺障害診断書の不備を防ぎ、後遺障害等級認定の手続きをもれなく適切に進めてくれますので、安心して治療に専念することができます。
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交通事故で継続的な治療が必要となり、一定期間治療を行ったにも関わらず、急性期を経過しても機能障害や神経障害などが残ってしまった状態のことを後遺症といいます。しかし、交通事故の保険金の支払い対象という点では、全ての後遺症が保険金の支払対象になるわけではありません。
後遺障害と後遺症の違いは自賠責保険で等級認定されているか否かという点といえます。そして、後遺障害のみが保険金の支払い対象となります。後遺障害等級の認定には決められた手続きプロセスがあり、症状固定後に初めて後遺障害等級認定の申請ができます。また、申請をするのは自賠責保険会社であり、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に対して認定申請を行います。
後遺障害等級認定には、被害者請求と事前認定という2種類の手続き方法があり、被害者請求を行う場合には、必要書類を全て被害者が用意しなければなりません。しかし、事前認定に比べると、提出書類を提出前にチェックすることができるという点が大きなメリットです。とはいえ、同時に医学的知識だけでなく高度に専門的な法律に関する知識が要求されますので、被害者請求を行う場合には弁護士に事前相談しておくことをおすすめします。弁護士は提出書類の内容を事前に十分に確認した上で確実に手続きを進めていきます。
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一般に後遺症と後遺障害はほぼ同じ意味で使われますが、交通事故における後遺症と後遺障害には大きな違いがあります。交通事故で継続的な治療が必要となって、一定期間治療を行ったけれども、急性期経過後に機能障害や神経障害などが残ってしまった状態を後遺症といいます。それに対し、後遺障害は交通事故で受傷した精神的、肉体的な傷害が症状固定した状態で、交通事故との間に因果関係を認めることができ、自賠法施行令の等級に該当すると認定されているものを示します。
保険金の支払い対象という点では全ての後遺症が保険金の支払対象になるわけではなく、後遺症のうち等級認定されたもののみが支払い対象になります。そして、後遺症のうち等級認定されたものを後遺障害と呼びます。
補償の対象となる後遺障害に該当するかどうかは、症状固定後に行われる後遺障害等級認定の申請によって決まります。その際、主治医の後遺障害診断書が必要となります。被害者請求で後遺障害等級認定が請求される場合には、専門知識をもった弁護士へ事前依頼をしておくことが重要です。被害者請求のプロセスには医学的知識のみならず高度な法律知識も要求されます。弁護士に依頼することで、後遺障害診断書の不備を未然に防ぎ、手続きを確実に進めてもらうことができます。”