“「後遺障害診断書(後遺障害認定書)」とは自賠責保険の基となる法律である自賠法における後遺障害等級を認定する為に申請する必要書類の事を指します。
後遺障害診断書には、交通事故の被害に遭ってしまった被害者の方が病院へ通院する時の医師の診断書に記載される項目である、患者(交通事故の被害者)の氏名と性別、生年月日、交通事故の被害者の住所、治療を開始した日、交通事故により怪我や傷を負ってしまった受傷日、怪我の症状名や病名、通院期間および入院期間、既存の障害があるかどうか、などを書き込むと同時に、交通事故により負ってしまった怪我や病気の症状が固定した日、全ての通院期間と全ての入院期間、交通事故の被害者が実際に病院に通院した日数、被害者が自分自身で感じる怪我や病気、障害などの自覚症状、被害者の身体における各部位の後遺障害の詳細、傷害の増悪があるか、傷害が緩解する見通しはあるか、などの項目を書き込む必要があります。
これらの項目は一つでも欠けていると正確な後遺障害診断書とはなりませんので、後遺障害診断書の作成者である医師にしっかりと書き込んでもらう様にお願いする必要が出てくるケースが少なく無いのですが、弁護士を通して医師に後遺障害診断書の作成を依頼した場合には、比較的に医師もしっかりと後遺障害診断書を書いてくれる事が多いようです。
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医師に後遺障害診断書を作成してもらう為には、事前に後遺障害診断書の準備をしなくてはいけない場合もあります。
これは、病院側で後遺障害診断書を用意していない、用意出来ていないケースがあり、その様な時には医師に交通事故の被害者の方が本人で、または被害者が依頼した弁護士が後遺障害診断書を用意する必要が出てきます。
現在はインターネット上で簡単に後遺障害診断書の用紙をダウンロードしてプリントアウト出来るシステムがありますので、自宅に居ながら後遺障害診断書を手に入れる事が可能です。
インターネットのサイトにアクセスする方法が分からない、またはインターネットに詳しくない、といった場合には弁護士が後遺障害診断書の用紙を準備する事もあります。
後遺障害診断書については民間の保険会社からもらう事も可能となっています。
後遺障害診断書を医師に手渡す時に、依頼した弁護士が患者である交通事故の被害者の意見や障害の程度を伝えるケースも多く、このケースでは自分自身で被害者の方が医師に自分の意見や障害の程度を伝えるよりも安心感がある、というメリットもあります。
障害の程度によっては医師と後遺障害診断書のやり取りをする事自体が不可能または難しい場合もありますので、医師と行う後遺障害診断書作成時のやり取りを弁護士に依頼される方も多いようです。
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交通事故の被害に遭われてしまった被害者の方が後遺障害診断書の作成を医師に依頼し、後遺障害診断書の作成が完成する迄の期間についてですが、医師に後遺障害診断書の用紙を渡してその日の内に後遺障害診断書の作成に必要となってくる各種の検査を行い、そして医師が後遺障害診断書の作成を1日で終了する、という事は滅多にありません。
これはあくまでも目安ですが、一般的には後遺障害診断書の作成を医師に依頼してから2週間から3週間程度の時間がかかるケースが多いですので、その程度の期間を見ておくと良いでしょう。
また、後遺障害診断書には作成時に費用がかかってきます。
後遺障害診断書の作成料については明確な法律の規定は無く、それぞれの病院で作成料が異なります。
後遺障害診断書の作成料は概ね5千円から1万円前後の料金が一般的ですが、必ずしもこの範囲内に後遺障害診断書の作成時の料金が収まらない場合もあります。
後遺障害診断書の作成時の料金を交通事故を起こした加害者側に請求して加害者が後遺障害診断書作成の料金を支払うケースもありますが、支払いを拒否するケースも少なくありません。
後遺障害診断書の作成料を加害者に支払ってもらった場合にもし後遺障害認定が認定されなかった時には加害者が作成料の返還を求める事もあります。
この様なケースになると、問題が煩雑になり複雑化してきてしまう事も多いので、後遺障害診断書の用紙の準備から後遺障害診断書を医師が作成するまでの医師や加害者とのやり取りを全て弁護士に一任する方も多いです。”