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 後遺障害認定書作成時に弁護士の重要な役割の一つは、後遺障害等級認定において適切な後遺障害の等級認定がされるよう助言を与えることです。
 交通事故で継続的な治療が必要となり、急性期に一定期間治療を行ったにも関わらず機能障害や神経障害などが残ってしまった状態のことを後遺症といいます。ところが交通事故の保険金の支払い対象という点では、全ての後遺症が保険金の支払対象になるわけではありません。後遺障害のみが保険金の支払い対象となります。そして、後遺障害と後遺症の大きな違いは自賠責保険で等級認定されているか否かという点になります。
 後遺障害等級の認定手続きは症状固定後に初めて可能となります。その際、主治医の自賠責保険後遺障害診断書が必要となります。医師の後遺障害診断書は自賠責保険が後遺障害を認定する際に最も重視されている書類ですが、書き方により後遺障害の等級認定結果が変わる可能性があるのです。これは自賠責の後遺障害審査が書面審査を原則としているためです。認定される後遺障害の等級が一段階違う場合、損害賠償請求できる金額が倍近くになることもあります。
 後遺障害等級認定には医学的知識だけでなく、高度に専門的な法律に関する知識が要求されます。そのため、後遺障害等級認定作成時において適切な後遺障害の等級認定がされるよう、弁護士による後遺障害を立証するための助言が行なわれています。
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 弁護士は交通事故の被害者に対して、適正な後遺障害の等級認定がされるよう後遺障害等級認定作成時に後遺障害を立証するための助言やサポートを行っています。適切な等級認定がされるための助言ができれば、その後の損害賠償請求もスムーズとなる可能性が高いと考えられるためです。そのために無料の法律相談を設けるなどの方法で、弁護士は交通事故の被害者に対して法律サポートを行っています。
 交通事故の被害者が後遺障害等級認定の手続きを行う場合には、事前認定と被害者請求という方法があります。被害者請求を行うと必要書類を全て被害者側が用意しなければなりませんが、提出書類を提出前にチェックすることができるというメリットがあります。等級認定の手続きには、主治医の自賠責保険後遺障害診断書が必要となります。しかしこの後遺障害診断書は適正な後遺障害を立証という点では、時に不備があります。
 したがって弁護士は適正な後遺障害の等級認定のため、後遺障害等級認定作成時において法律家の視点から適切な後遺障害の等級認定がされるような助言を行ったり、提出書類の内容を事前に十分に確認し、確実に手続きを進めることを通して被害者のサポートを行っています。
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 弁護士は交通事故の被害者の後遺障害認定書作成時に、適正な後遺障害等級認定の立証のための法律的見地から助言とサポート活動を提供しています。医師の自賠責保険後遺障害診断書に記載された後遺障害の自覚症状を裏付ける他覚的所見に関する助言は適正な後遺障害等級認定において特に重要です。
 また、後遺障害等級認定は後遺障害による逸失利益を請求する際にも、労働能力の低下の証明として必要となります。後遺障害等級認定には被害者請求と事前認定という2種類の手続き方法があり、適正な等級認定を受けるためには後遺障害等級認定の手続きをもれなく適切に進めることが必要となります。
 このような場合、被害者請求という方法で後遺障害等級認定を行うことで、弁護士が事前に提出書類をチェックすることができ、適正な後遺障害等級認定の立証にむけて法律的見地から、例えば、被害者が受けておくべき検査などについての助言を提供してもらえます。
 適正な後遺障害等級認定の立証には医学的知見のみならず高度な法律知識も要求されます。弁護士は後遺障害認定書作成時に、後遺障害診断書の不備を未然に防ぐ工夫を行いながら、法律家として様々な助言やサポートを提供し、交通事故の被害者を支援しています。
【相談料・着手金無料】交通事故後遺障害の無料相談。 相談料・着手金0円 まずはお問い合わせください。 03-5224-3801 営業時間:平日9:00~18:00(土日応相談) 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所(JR東京駅4分)
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