“「交通事故を起こした相手が保険に加入していなかった」「交通事故を起こしてしまったが任意保険を使いたくない」「交通事故を起こされてひき逃げされてしまった」
この様な交通事故に遭ってしまった、または交通事故を起こしてしまった場合に「人に対する最低限の補償」が受けられる為の保険が国が運営して規定している対人補償制度である自賠責(自動車賠償責任保険)です。
対人補償、これは言葉どおり人に対する補償ですので車両を直す為の修理代などは対象になりません。
自賠責保険は公道を走行する自動車やバイクに必ず加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険の根拠となる根拠法は自賠法と呼ばれる法律です。
自賠責保険が自賠法であるのにに対し民間会社が提供する保険の任意保険は民法にあたります。
自賠責保険は被害者を救済する為の国の保険制度であす。
これはつまり民間会社の任意保険の様な被害者が受け取る保険金にかかってくる過失分の相殺は受けない、という事になります。
しかし、被害者側の過失が7割を超えてしまったケースでは2割の重過失減額がなされます。
自賠責保険の活用の仕方などには難しい点も多くありますので、弁護士に相談してみる事をおすすめします。
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自賠責保険の支払いに該当しない事例としては、飲酒して泥酔運転をしたり、無免許での運転、超過分50キロを越えてしまった速度超過等では、100%被害者に過失が存在する重過失の場合は自賠責保険は支払われません。
被害者側の重過失とは、赤信号を無視し横断歩道を横断した場合や、自転車に乗った被害者がで走行中の車両に真横から衝突して被害者が転倒したケースなどの、被害者側の過失の程度の重い交通事故を指し、交通事故発生時に被害者側に重過失があったかどうかについては自賠責保険の金額を算定する算定委員会が判定を行います。
自賠責保険が指す「被害者」や「加害者」というのは、交通事故により負傷した側を被害者と呼び、被害を与えた側を加害者と呼びます。
民放の法規で関連してくる道義面での責任や故意に被害者の身体を害したかどうかといった趣旨とは意味が違ってきます。
自賠責保険という保険は基本的に被害者側に余程の過失が存在しない限り減額は行われません。
これに対して民間会社が提供する自動車保険である任意保険は自賠責保険を超過した部分に支払われるのですが、自賠責保険とは違い過失相殺が適用されます。
過失相殺の点についても弁護士に相談される方は多いようです。
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被害者側に過失があるケースにおいて被害者が満額に近い保険金の支払を受ける為には、被害者が受け取る事が不可能な医療費を健康保険を使用して低い金額で抑えておき、どの程度自賠責保険の範囲内で収める事が可能か、という問題になってきます。
自賠責保険を請求するケースとして最も一般的なのは、交通事故で被害を被った被害者が交通事故を起こした加害者の自動車にかかる自賠責保険に請求を行います。
この事を被害者側が行う請求である為、「被害者請求」と呼びます。
被害者請求に対し、交通事故を起こした加害者側が加害者自身の自賠責保険に請求する事を「加害者請求」と呼びます。
これは加害者側が被害者に交通事故で負った怪我の治療費などの賠償金を支払っている事が請求の条件となります。
そして、加害者側が任意保険に加入している場合には、民間の任意保険の会社が保険金全額を被害者側に支払い、その後に自賠責保険から自賠責保険で認められた分の賠償額を回収するという方式があります。
これを「一括払い」と呼びます。
日本国内を走行する自動車においては基本的には任意保険が付保されているためほとんどの場合では上記の一括払いで処理が行われますが、任意保険が付保されていないケースも勿論ありますので、その様な場合には弁護士への相談が必須となる事が多いです。
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