死亡事故の損害賠償請求
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として次の3つを請求することができます。
1.死亡慰謝料
死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成などによって変わりますが、日弁連の基準では2,000~3,000万円とされています。
慰謝料は事故の状況によっても変わってきます。
加害者が飲酒運転であった場合や無免許運転をしていた場合などは、慰謝料が増額される可能性もあります。
2.死亡逸失利益
被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来(見込み収入)のことを死亡逸失利益といいます。
死亡による逸失利益は、
「年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数×ライプニッツ係数」
という式で算出されます。
この逸失利益は、職業や年齢などによって変わってきますので、専門家にご相談されることをお薦めします。
3.葬祭費と弁護士費用
遺族は加害者に対して葬祭費を請求することができます。
また、損害賠償の訴訟を起こした場合には、弁護士費用の一部を請求することもできます。
自賠責基準では、被害者1人当たり60万円、日弁連の基準では原則として被害者1人当たり130~170万円の葬祭費が認められています。
交通事故により、ご家族を亡くされた悲しみは想像を絶するものがあると思います。
加害者側や保険会社とのやり取りも極めて大きな負担でしょう。
ところが、加害者側は正当な賠償金額を提示してこないこともあります。
これは許されることではありません。
当事務所では、交通事故で被害に遭われた皆様のお力になれればと思っております。
交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたらご相談下さい。