時効

損害賠償や保険の請求する権利には、時効があります。

そのため、被害者から交渉開始に向けて積極的に動き出す必要があります。

損害賠償請求権は、事故から3年で時効により消滅してしまいます。

つまり、事故が起きた日から3年以内に示談を成立させなければ、加害者に損害を請求することができなくなってしまうのです。

ただし、時効までの期限が迫っているからと言って、示談内容に妥協して応じる必要はありません。
時効期間の満了前に裁判所に調停・訴訟の申し立てをすれば、時効を中断させることができます。
なお、険金請求権は2年間で時効により消滅してしまいます
したがって、示談交渉の開始が困難な場合には、早めに専門家に相談すると良いでしょう。

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