後遺障害の損害賠償

後遺障害とは、治療が終わった後も完全な治癒には至らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断され、将来に渡って体に不具合が残ることをいいます。
失明や半身不随、関節の変形などがこれにあたります。医師から「これ以上回復が望めない」と判断された状態を「症状固定」といいます。症状が固定すると傷害から後遺障害の損害賠償に移行することになります。

 

自賠責保険では、後遺障害保険金を支払うことになっています。
後遺障害保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。

この等級は医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されます。
後遺障害(後遺症)の認定は、この診断書が重要な意味を持ってきます。

診断書を書いてもらう際に「実際の症状と診断書の内容が異なる」といった問題になることが多く見られます。後遺障害診断書」を作成するノウハウを持っている医師というのは実はそれほど多くありません。

医師が患者の情報を重要視していなかったり、運動機能を正確に測定してなかったり、患者と医師の意思疎通が不十分であったりと実際の症状がきちんと診断書に記載されていないこともあります。
症状をきちんと後遺障害診断書に記載してもらって初めて、正確な認定が受けられることを認識しておきましょう。

 

以下は当事務所で担当させていただいた事例です。

18歳の少年がオートバイで走行中、交差点で右折自動車と接触、頭部外傷その他の傷害を負い、後遺障害9級の認定を受けた事例。

保険会社の提示額は、2300万円でしたが、交渉の結果、3000万円にアップしました。

 

ご自身で対応される場合と、弁護士にご相談される場合では700万円も差が出ます。このような事例は少なくありません。後遺障害の等級にご納得できない場合には、ご相談ください!

 

後遺障害診断書を作成してもらう際のポイント

1.自覚症状がないこともあるので、必要な検査は全て受けましょう。

2.空欄がないように診断書はすべて書いてもらいましょう。空欄にしてしまうと正常だと判断されてしまいます。

3.仮に既往症がある場合であっても、事故との因果関係を明確に記載してもらいましょう。

 

後遺障害別等級表 

等級

日弁連

自賠責基準

第1級

2600-3000

1100

第2級

2200-2600

958

第3級

1800-2200

829

第4級

1500-1800

712

第5級

1300-1500

599

第6級

1100-1300

498

第7級

900-1100

409

第8級

750-870

324

第9級

600-700

245

第10級

480-570

187

第11級

360-430

135

第12級

250-300

93

第13級

160-190

57

第14級

90-120

32

ご覧いただいた表のように、裁判において事実上用いられている基準と自賠責基準では、もらえる賠償金額の額に開きがあります。満足のいく解決のためにも、ぜひ一度ご相談ください。

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