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 交通事故の後遺障害等級は1級から14級までに分かれ、合計で16等級の後遺障害等級があります。また、1級と2級の違いは要介護かそうでないかということになります。1つの等級の中でも症状別にいくつもの項目に分けられており、どれかに該当することで等級が獲得できる仕組みとなっています。
 交通事故の後遺障害等級の認定において、事前認定で等級が認定された場合には任意保険会社は損害賠償額の提示をします。被害者請求で認定された場合であれば、自賠責部分の支払いを直接受けることができます。
 被害者請求でも事前認定でも出す書類や資料が同じである場合には当然、結果は同じです。ならば、何を提出するかが重要なポイントになります。目に見えにくい後遺症の場合、特に注意が必要です。
 事前認定では被害者側が提出書類の内容をチェックすることは困難です。しかし、弁護士に依頼をした上で被害者請求を行った場合は、弁護士が提出書類の内容を事前に十分確認することができ、その結果、後遺障害診断書の不備を未然に防ぐことができます。ポイントを押さえた手続きを行うには提出する書類や資料そのものを精査する必要があり、そのため、弁護士に依頼すると安心といえます。
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 後遺障害等級の認定手続きには2つの方法があります。被害者自身が申請手続きを行う被害者請求と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる事前認定です。どちらとも大まかな流れは同じです。
 具体的な手続きは医師から症状固定の診断を受けて開始され、事前認定の場合には、交通事故の後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば被害者が書類や資料を揃える必要はありません。しかし、書類不備や検査不足に関するアドバイスもほとんどありません。
 被害者請求の場合には医師が作成する交通事故の後遺障害診断書などの必要書類を準備します。そして等級認定の審査に関わる自賠責保険会社に対して被害者が直接書類を送付します。
 損害保険料率算出機構の等級認定は書面主義を原則としています。書面主義 ということは、等級認定の基準に沿って、書面からで判断するということですので、提出書面の審査しかされないということです。適正な等級認定を受けるためには、基準や要件を把握した上で、ポイントを押さえ、過不足なく書面で立証資料を揃えることに他なりません。
 その場合、提出書類について医学的視点も含めた専門的な法律関係の知識が必要とされますので、被害者請求を行う場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は後遺障害診断書の不備を防ぎ、等級認定の確実な手続きを進めることが出来ます。
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 後遺障害等級認定は書面主義を原則としています。書面主義ということは、その人の後遺症がどの級のどの号の要件に当てはまるのか、その人の後遺症は事故と確かな因果関係があるのかといったことを、後遺障害診断書等の書面に示された資料や書類を基にして、等級の基準や要件に照らし合わせて判断するということです。
 交通事故の後遺障害等級は1級から14級まであり、合計で16等級の後遺障害等級があります。1つの等級の中でも症状別に項目がいくつも分かれており、どれかに該当することで等級が獲得できる仕組みとなっています。
 交通事故の後遺障害等級認定の提出書類を整える時には、そのようなポイントを押さえておき、書類や資料そのものを精査する必要があります。提出書類の内容が同じ場合、被害者請求と事前認定のどちらでも結果は同じですが、何を提出するかが重要になります。適切な等級が認定されるためには、不備のない書類をもれなく提出しなければなりません。
 そのため、高度な法律知識を有する弁護士に被害者請求について依頼することをおすすめします。弁護士は適切な等級認定のための書類を不備なく整えることができ、被害者が安心して治療に専念できるようサポートしてもらえます。
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