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 自らの過失で交通事故を引き起こして怪我をした場合、交通事故の加害者は慰謝料の支払い対象にならず、後遺障害の認定を受けることができないと考える人もいるかもしれませんが、 必ずしもそういうわけではありません。相手側にも過失が認められるケースでは自賠責保険損害賠償金の請求が可能です。しかし、相手がいない自損事故や追突などのように過失が100%の場合はこの限りではありません。
 ただし、損害賠償請求が認められる場合であっても、過失の割合に応じ、自賠責保険損害賠償金は一律に減額される決まりとなっています。例えば、過失割合が9割以上10割未満であった場合、死亡・後遺障害は5割、傷害の場合にも2割の減額率が適応されます。過失割合が7割未満であった場合には、死亡・後遺障害、傷害ともに減額はありません。
 過失の大きい加害者の立場になると被害者側の保険会社は手続きを代行しませんので、自身で後遺障害等級認定などの手続きをしなければなりません。自身で後遺障害等級認定を行う場合には、被害者側の自賠責保険会社へ書類を送ります。適正な等級認定を受けるためには、医学的視点も含め、専門的な法律知識が必要とされますので、このような場合は弁護士に事前相談しておくと安心できるでしょう。弁護士は後遺障害診断書の不備を防いだり、書類提出の準備を進めてもらうことが出来ます。
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 自らの過失で交通事故を引き起こして怪我をした交通事故の加害者は、慰謝料の支払い対象にならないので後遺障害の認定を受けることができないと思う人もいるかもしれません。しかし、過失の大きい加害者にも自賠責保険の損害賠償金が認められた例もあります。したがって相手側に過失が認められる場合には自賠責保険の損害賠償の請求が可能といえます。
 一般的に、過失の大きい加害者であれば被害者側の保険会社は手続き代行に着手しません。したがって、加害者自身で後遺障害認定などの手続きをしなければなりません。自身で後遺障害等級認定を行う場合には、いわゆる被害者請求と同じ方法で、被害者側の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定に係る書類を送ることとなります。
 交通事故の後遺障害等級は1級から14級までに分かれ、合計で16等級の後遺障害等級があります。1つの等級の中でも症状別にいくつもの項目に分けられており、そのどれかに該当することで等級が獲得できる仕組みとなっています。適正な等級認定を受けるためには専門的な法律知識が必要とされますので、このような場合は弁護士に事前相談を行い、手続きを依頼すると安心して治療に専念できます。弁護士は後遺障害診断書の不備を防ぎながら等級認定手続きを進めます。
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 自らの過失で交通事故を引き起こして怪我をした交通事故の加害者も、相手側に過失が認められる場合には、自賠責保険の損害賠償金の請求が可能といえます。しかしその場合でも、過失の割合に応じて自賠責保険損害賠償金は一律に減額される決まりがあります。例えば、過失割合が7割以上8割未満であった場合、死亡・後遺障害は2割、傷害の場合にも2割の減額率が適用されます。
 しかし、これはあくまでも相手がいるという前提で、自損事故などの場合には請求権はありません。一般的に、過失の大きい加害者に対して被害者側の保険会社は手続きを代行してくれませんので、自身で後遺障害等級認定の手続きを行うためにいわゆる被害者請求と同様に、加害者が被害者側の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定用の書類を送付します。
 自賠責保険傷害分の保険金額は自動車1台につき120万円までと決まっています。過失割合が7割以上の場合は金額が減額されることになります。適正な等級認定を受けるためには専門的な法律知識が必要とされます。その場合は一度弁護士に相談を行い、手続きを依頼できれば安心といえます。弁護士は後遺障害診断書の不備を防ぎながら等級認定書類提出のための準備を進めることが出来ます。
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