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 交通事故で継続的な治療が必要となり、一定期間の治療にも関わらず後遺症が残ってしまった場合、医師に後遺障害診断書を書いてもらって、後遺障害等級認定を行います。後遺障害は後遺症のうち、後遺障害として等級認定されたもので、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象となります。
 後遺障害等級認定には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。交通事故で継続的な治療が必要となった場合、相手側の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払いをする一括払いを行い、その流れで任意保険会社が被害者の後遺障害等級の認定手続きを行う方法を事前認定と呼びます。対して、相手側の自賠責保険会社に対して被害者が直接後遺障害等級の認定の請求を行う被害者請求という方法があります。
 これらの2つの方法について被害者は選択ができます。被害者請求をする場合、損害保険料算出機構が判断できるような専門的な書類を作成する必要があるため、事前に弁護士に相談しておくといいといえます。弁護士は交通事故事例について専門知識をもち、被害者請求について具体的なアドバイスをしてもらえます。
 その後、請求を受けた自賠責保険会社は医師の後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級の調査依頼を行います。その報告は損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に対して行われます。そして、事前認定の場合、一括払いを行った相手側任意保険会社にその調査結果が報告され、最終的に被害者に対して結果が通知されます。また、被害者請求の場合には、被害者に対して自賠責保険会社から調査結果が報告されます。
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 認定手続きには2つの方法があります。被害者自身が申請手続きを行う被害者請求と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる事前認定ですが、どちらも大まかな流れは同じです。
 具体的な手続きは医師から症状固定の診断を受けて開始されます。事前認定の場合には、交通事故の後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば被害者が書類や資料を揃える必要はありません。しかし、保険会社側から被害者に対して適正な等級認定の取り計らいが行われることはあまり期待できず、書類不備や検査不足に関するアドバイスもほとんどありません。
 被害者請求の場合には医師が作成する交通事故の後遺障害診断書などの必要書類を準備して、被害者が直接、等級認定の審査に関わる自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に対して書類を送付します。その後、審査を経て、後遺障害等級の認定を受けます。
 提出書類の内容が同じ場合、被害者請求と事前認定のどちらでも結果は同じですが、事前認定では提出書類の内容をチェックすることは困難です。しかし、弁護士に依頼を行って被害者請求を行った場合には、弁護士が提出書類の内容を事前に十分に確認することができ、その結果、後遺障害診断書の不備を防ぐことができます。したがって、弁護士依頼を通した被害者請求は、被害者にとっておすすめの方法でもあるといえます。
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 交通事故に遭ってしまった場合、治療によって完治することがもっとも望ましい話ですが、いくら治療を続けても治療効果が感じられなくなってしまうことがあります。このような場合を症状固定といいます。後遺症が残ってしまった場合、後遺障害として等級認定を受けて加害者側へ交通事故の慰謝料請求を行うこととなります。
 相手側の保険会社に申請手続きを任せる事前認定と自身で申請手続きを行う被害者請求の2通りの方法があります。等級認定の具体的な手続きは医師から症状固定の診断を受けてから開始されます。大まかな流れはどちらとも同じです。しかし、大きな違いとして、相手方の自賠責保険会社に対して被害者が直接、後遺障害等級の認定の請求を行う被害者請求では、提出書類について事前に確認ができるという点が挙げられます。
 被害者請求はその提出書類について医学も含めた専門的な知識が必要とされる方法ですので、通常は、弁護士に依頼して行われます。依頼された弁護士は提出書類の内容を事前に十分に確認し、後遺障害診断書の不備を防ぎます。
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