“交通事故を起こした場合、けがをさせてしまった相手側に慰謝料を支払割案久手はいけなくなる場合があります。相手側に明らかな過失がある場合には、逆に自分が慰謝料を貰う事なるわけですが、この慰謝料には2種類の種類があり、それぞれに内容が異なってます。
慰謝料として支払われるものは入通院慰謝料と後遺障害慰謝料がありますが、入通院慰謝料は怪我をして医療機関へ通院する費用や入院時の費用のことを言います。通院時にかかった医療費や入院費を支払ってもらうことが出来るので、相手側に過失がある場合には必ず請求する必要がある費用だと言えます。後遺障害慰謝料は、事故により将来にわたって後遺症が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことで、入通院慰謝料に比べて非常に高額な慰謝料となる場合がほとんどです。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料どちらを支払う場合でも、本当に支払う必要があるのか、どちらに過失があったのかなどかなり細かく話し合いを行う必要がありますので、弁護士などに相談して相手側と話し合いを行う必要があると言えるでしょう。弁護士を通さずに本人同士で話し合いを行ってしまうと、話し合いが拗れてしまう可能性もありますので、交通事故の場合は必ず専門の弁護士への相談をお勧めします。
交通事故で不慮のけがや入院をした場合、それに対する慰謝料が支払われることになります。慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の二つがありますが、弁護士などを介した話し合いを行う事で両方の慰謝料を支払ってもらうことも可能になります。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに、適応される保険によって支払われる慰謝料の金額が大きく異なるため、支払う側の保険加入の状況が問題となる場合もあります。
交通事故の保険には自賠責保険と任意保険があり、もし過失がある側が自賠責にしか加入していない場合には、当然自賠責保険の適応で自賠責保険で定められた慰謝料が支払われることになります。任意保険は任意で加入する保険で、自賠責よりも支払われる慰謝料の金額が多いのが特徴ですが、任意での加入のため入るか入らないかは車の所有者にゆだねられているのが現状です。ですから激しい事故で重傷を負った場合でも、自賠責にしか加入していない相手だった場合には、自賠責で定められた以上の慰謝料は支払われません。ただし、弁護士などに相談して損害賠償請求を行った場合には、裁判所基準での慰謝料の支払いが可能になる場合もあります。これは過去の裁判例などを元に算出される慰謝料で、保険会社同士の示談の場合にも適用される慰謝料の基準となります。
交通事故で後遺障害となってしまった場合、事故をおこした加害者から後遺障害慰謝料の支払いがされることとなります。これは通院、入院時に支払われる入通院慰謝料とは全く異なる慰謝料で、事故によって歩けなくなったとか、失明したなど将来にわたって後遺症が残る場合に支払われる慰謝料となっています。
入通院慰謝料の場合は、入院期間や通院期間で支払われるため、数十万円程度が平均となっていますが、後遺障害慰謝料に関してはその額が非常に多額なものになります。多額な慰謝料になるため、弁護士などを通して話し合いを行う必要があります。後遺障害慰謝料は、傷害の等級によって金額が大きく異なり、第1等級から第14等級まで等級が分かれてます。
第1級は交通事故で失明や腕や足の欠損、言語機能などに大きな後遺症を残す場合に適用される等級で、慰謝料の額は数千万円単位となる場合が多い等級です。最も軽い14等級の場合は腕や足にけがの跡が残る場合や局部に神経症状を残す場合などが適用となり、支払われる慰謝料は30万円~100万円程度となります。後遺障害の等級は事細かに分けられていますから、素人ではどの等級が当てはまるのかまずわからないと思いますから、必ず弁護士に相談をして正確な等級を判断してもらい、正しい慰謝料を支払ってもらう必要があるでしょう。”