“不幸にも交通事故に遭って被害者の方が亡くなられてしまった時には、亡くなられた被害者のご父母、配偶者、お子様などのご家族や相続人の方は被害者自身の財産的な損害のみならず、精神的な損害の賠償を請求する権利である慰謝料請求権も同時に相続する形となります。
交通事故の死亡事故における被害者の方自身の慰謝料を請求する権利というのは、不幸にも交通事故に遭ってしまい被害者の方が亡くなられた場合、被害者の方は亡くなられたので、被害者の方自身が死亡により精神的な苦痛を受けた、とは通常考えられないと想像されます。
特に交通事故の中でも、事故により一瞬で被害者の方が命を落とす即死のケースであれば交通事故に遭ったと同時にj被害者の方は亡くなる訳ですので、精神的な苦痛が被害者の方に生ずる余地は存在しないと考えるのが通常です。
しかし、抽象的な観点から見れば、交通事故と被害者の方の死亡が確認されるまでの時間的な間隔を観念として認定する事も出来ます。
この事から、交通事故発生から死亡までの時間的間隔の間に被害者の方が精神的な苦痛を被って亡くなった、と考える事も可能となります。
時間的間隔の観念については、被害者の遺族の方が弁護士に相談して明確な被害者の苦しみや遺族の感情をきちんと弁護士が主張出来る形にしてから慰謝料の請求を開始する事もあります。
交通事故で被害者の方が即死してしまったケースである即死事案に対しても、例え死亡事故の場合であったとしても、被害者の方に精神的な苦痛が発生したと考え、精神的な苦痛が被害者の方に発生していた事に対する精神的な損害の賠償を請求する権利である慰謝料請求権が発生します。
交通事故に遭ってしまった被害者の方に生じた慰謝料の請求権は、交通事故の被害者の方のご家族などの相続人に相続される形となります。
そして、被害者の方の相続人は被害者に代わり、加害者や加害者が加入している任意保険を提供している民間の保険会社に対し慰謝料を請求する事が可能です。
この際には被害者の方の遺族が弁護士に依頼して請求を行う事がほとんどです。
ただし、被害者の方が交通事故によってどの程度の精神的な苦痛を実際に被ったのかという事は個々人により違ってきますし、人の心の中に関わる事ですので、個別に客観的で明確な判定をするという事は事実上困難と言えます。
しかし事実上の判定が困難としても、被害者の方が交通事故で死亡した際の精神的な損害を全く認めない、という事は被害者の方の保護に反する行為です。
この為、死亡事故においては慰謝料の金額をこれまでの交通事故事例の蓄積などによって導き出した実務上の一定の基準により決めるシステムがあります。
被害者の方が交通事故に遭われてしまい死亡してしまった死亡事故における損害賠償請求についてご説明します。
国の強制保険である自賠責保険が定める死亡事故の慰謝料は、350万円が原則となっています。
ただし、交通事故に遭われて亡くなられた被害者の方に被扶養者が存在するケースではこれに200万円が加算されます。
自賠責保険は国の保険なので、上記の様に慰謝料は少ない金額となります。
死亡事故における自賠責保険の慰謝料が少ない事を理解した上で、次は民間の保険会社が提供する保険である任意保険についてご説明します。
任意保険は以前は日本損害保険協会が定めた慰謝料の統一基準があったのですが、現在は保険が完全自由化された為、民間のそれぞれの保険会社によって慰謝料の算定と支払いの基準が異なります。
この為、民間の各保険会社が提供している任意保険における慰謝料の金額の算定に支払い額に関しては、それぞれの民間の保険会社の慰謝料の基準表をご参照いただく事をおすすめします。
慰謝料の金額の算定については、被害者の方の遺族が弁護士に依頼して詳細な算定システムと慰謝料の金額を保険会社から教えてもらい遺族の方に伝えるケースも多いです。
任意保険の慰謝料は自賠責保険よりは高額な金額となります。”
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