“記事1)
大事にしているペットが交通事故にあってしまった場合、その状況に対して慰謝料を求めるのは、少し複雑であることが現状です。
基本的にペットは法律上では「物」として扱われているため、物損として扱われることが多く、購入価格から考えられる損害は認められても、慰謝料を認められるかどうかはケースや状態によって扱いが難しいと言えるでしょう。
しかし大事なペットが亡くなってしまった場合、飼い主にとっての精神的な苦痛も大きいのは明白ですし、法律上は物として扱われても、家族同然に思っている方も多いでしょう。
このような現状を背景とし、最近では慰謝料請求が認められた判例も多く見られてくるようになりました。しかし残念ながら当たり前のケースではありませんし、慰謝料額も当然ながら上下するので、弁護士に相談することが得策。
ちなみに弁護士に相談したとしても、ペットにおける慰謝料額は5万円~10万円程度とされており、人間の場合と比べればかなり低額になってしまいます。
特例も含めれば50万円近くを認めたケースも存在しますが、どの程度請求できるかを自己判断するのかは非常に難しいので、そういった面でもまずは相談してみるといいでしょう。
記事2)
近年は特にペットを飼っている方も増加し、彼らが交通事故にあってしまった場合は、慰謝料を請求したいという方も増えています。基本的に法律上で考えれば物として扱われるペットですが、このような状況を加味してか、慰謝料を認める判例も増えてきていますが、まずは弁護士に相談することが先決です。
交通事故の内容が放し飼いの結果であったり、急な飛び出しと判断された場合は、飼い主の管理責任を問われ、過失相殺になってしまう事も多く、結果的に慰謝料が発生しないこともあります。
ただいずれにしても、人間と比べるとペットにたいする慰謝料は少額で、平均的には5万円~10万円とされています。この額に納得いかない方も多くいるでしょうが、残念ながら現状はこの程度です。
しかしこれ以上の額を認められたケースも例外的ながらあります。そのような場合は特に状況把握などの情報整理や法律に詳しくある必要があるので、なおさら弁護士に相談するべきでしょう。
前述のとおり、過失とされれば発生しない事もあるので、自分だけで判断せず、彼らの力を頼る方が得策なのは確かですから、精神的苦痛への代償をどうしても払ってほしいと考えてる場合は、早めに相談しましょう。
記事3)
ペットが交通事故にあってしまった場合、法律上は物損として扱われながらも、最近では慰謝料請求を認める判例も増えてきています。ペットは家族という考え方が若干ながら法の世界でも認められてきたという事でしょう。
ちなみに相手からではなく、自分の自動車保険から保証が得られる事もあります。一部の会社によっては、搭乗中のペットが自動車交通事故で死傷してしまった場合に補償するという特約があるものもあるからです。
また、ペットを物損とした場合は、ペットの時価が強く影響するものですが、交通事故により介護が必要となった場合は、時価以上に治療費および慰謝料がみとめられるケースもでてきました。
いずれにしても、このような状況では弁護士に相談してから行動するべきで、場合によっては飼い主の過失も多いとし認められない事もあります。
なのでペットに慰謝料を考えている場合は、人間の場合の交通事故と同様、なるべくはやく弁護士に頼った方が、状況を整理し、有利に運ぶことができます。
状況が進んでからでは、発生するはずだった慰謝料が認められない場合もありますので、とにかく相談が早期であることが大事な要素の一つですし、彼らにとっても時間の余裕があった方が確実性が増します。”
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